会員規約

(総則)
第1条 この規約は、一般社団法人日本航空教育都市構想推進協議会(以下「この法人」という)の定款に基づき、会員に関する事項を規定する。

(会員の資格及び種類)
第2条 この法人の指定する手続きに基づき、この法人への申し込み後、この法人の理事会(以下「理事会」という)が承認したものを会員とする。
2 会員の種類は定款の定める正会員、賛助会員及び特別会員とする。

(入会申込及び承認)
第3条 会員になろうとするものは、この法人の指定する方法により入会申込を行い、理事会の承認を得なければならない。
2 この法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込を受け付けないことがある。
(1)この法人の趣旨に賛同していない。
(2)過去にこの法人の除名処分を受けたことがある。
(3)入会申し込みの登録時に、虚偽記載、誤記又は記入漏れがある。
(4)その他受付時に不適切と判断されるとき。
3 理事会において入会申込が承認された場合、当該申込者に対し、速やかに通知する。
4 会員としての資格は、入会申込後、前項の通知を行った時点から生じるものとする。
5 入会申込が理事会において不承認とされた場合、この法人は入会申込を行った者に対して一切責任を負わないものとし、不承認とされた理由を説明又は開示する義務を負わない。

(費用の負担)
第4条 会員はこの法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。ただし、理事会において減免を承認された場合においてはこの限りではない。

(入会金及び年会費)
第5条 会員は、次の区分基準に従い入会金及び年会費を収めなければならない。
(1)正  会  員(法人) (入会金)なし (年会費)一口10万円( 3口以上)
(2)正  会  員(個人) (入会金)なし (年会費)一口 1万円(10口以上)
(3)賛助会員(法人) (入会金)なし (年会費)一口10万円( 3口未満)
(4)賛助会員(個人) (入会金)なし (年会費)一口 1万円(10口未満)
(5)特別会員(法人) (入会金)なし (年会費)なし
(6)特別会員(個人) (入会金)なし (年会費)なし
ただし、定款で定める事業年度途中の入会については、年会費を月割した金額(千円未満を切り上げ)とすることができる。
2 会費は原則としてこの法人発行の請求書による前納一括払いとし、入会申込みが承認されたことを知らせる通知を受け取ってから30日以内にこの法人が指定する銀行口座に振込みにより入金するものとする。
3 一度収められた会費については、如何なる理由をもっても返還しない。

(会員の特典利用)
第6条 会員は、次の各号に定める特典を利用する権利を有するものとする。
(1)正会員
① 正会員1名につき総会での議決権を1個持つ。
② 作業部会への参加
③ この法人が開催するセミナー、フォーラムへの参加ならびに自己の研究成果等をこの法人の趣旨に合うものに限った発表
④ この法人からメール等での情報提供
⑤ 研究成果、活動報告書の閲覧
⑥ その他、この法人の行う活動への参加

(2)賛助会員
① 作業部会へのオブザーバーとして参加
② この法人が開催するセミナー、フォーラムへの参加
③ この法人からメール等での情報提供
④ 研究成果、活動報告書の閲覧
⑤ その他、この法人の行う活動への参加

(3)特別会員
① 作業部会へのオブザーバーとして参加
② この法人が開催するセミナー、フォーラムへの参加
③ この法人からメール等での情報提供
④ 研究成果、活動報告書の閲覧
⑤ その他、この法人の行う活動への参加

(会員の義務)
第7条 会員は、次の各号に定める義務を負う
1 この法人の定款並びに本規約その他諸規定、法令及び議決に従う。
2 この法人の会費を本規約第5条の期限までに納入する。

(会員資格の有効期間)
第8条 会員の資格及び年会費の有効期限は、この法人が会員に対して入会申込みを承認通知してから進行中の事業年度末日までとする。
2 有効期限満了日の1カ月前までに、この法人の事務局に対して、特段の意思表示がない場合には、本規約に基づく会員資格の有効期間を1年間自動更新するものとする。

(任意退会の手続き)
第9条 会員は、退会の1カ月前までにこの法人に書面又は電子メールにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

(禁止事項)
第10条 会員は、次の行為を行ってはならない。
(1)この法人の承認のない活動
(2)この法人の運営を妨げる行為又はその恐れのある行為
(3)この法人に対して虚偽の申告又は届出
(4)その他、この法人が不適切と判断する行為

(通知及び連絡先)
第11条 会員は、入会申込時に、名称(氏名)、住所、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先情報をこの法人に登録するものとする。登録した情報に変更があった場合は、速やかにこの法人の事務局に対して通知するものとする。但し、会員が当該通知を怠ったことにより、会員が不利益を被った場合は、この法人はその責任を一切負わない。
2 本規約に基づく通知は、電子メール又は書面をもって行うものとする。
3 この法人は、会員に対する通知をこの法人のWebサイト上に公表することをもって、前項の通知に代えることができる。この場合、公表された時点で、通知が会員に到着したものとみなす。

(個人情報の取扱)
第12条 この法人は、会員の個人情報を適切に管理する。
2 会員は、この法人に登録した電子メールアドレス及びその他の個人情報を次の目的で利用することに同意したものとする。
(1)この法人に関する情報提供に関する案内又は依頼のため
(2)この法人に関連するセミナー等の会員特典に関する案内又は依頼のため
(3)会員種別・登録組織名称・所属及び役職に関して、会員一覧等として開示するため
(4)会員への会費に関する確認のため

(著作権と著作物の取扱)
第13条 この法人の活動の成果及び活動に関連して作成された成果物が会員以外の第三者に対して公開されることを会員は承諾する。
2 成果物の著作権はこの法人に属し、会員は成果物を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して利用することを禁止する。
3 会員は、第三者からの許諾を得ずに、第三者の著作物を寄与としてこの法人の活動において提供してはならない。
4 会員が退会等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有す。

(免責及び損害賠償)
第14条 この法人又は会員が提供する資料、情報等について、この法人は、第三者の知的財産の侵害の有無を含め何ら保証しない。会員は、この法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否を判断するものとし、その結果に起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、この法人は責任を一切負わない。
2 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、この法人は当該紛争についての責任を一切負わない。
3 この法人は、本規約、その他の諸規定の制定改廃及びそれらの規定に基づきこの法人が会員に提供していた各種特典内容の追加、変更、中断、又は終了によって生じたいかなる損害についても、その責任を一切負わない。
4 会員が退会等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有す。

(規約の追加・変更)
第15条 この規約に定めのない事項で必要だと判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。
2 この法人は、理事会の議決による、本規約の全部又は一部を変更することができる。

(準拠法規及び合意管轄)
第16条 この法人の活動又は本規約に関して、会員に疑義が生じた場合には、この法人の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
3 この法人の活動又は本規約に関して、会員とこの法人の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。
4 会員とこの法人の間に訴訟等が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(附則)
第17条 この規約は、2016年4月15日からその効力を発する。

2016年4月15日制定

 

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