定款(変更手続き中)

第1章  総  則

(名称)
第1条  この法人は、一般社団法人 日本航空教育都市構想推進協議会と称し、英文では、Japan Council for Aero Education City Platform Initiative(略称「JCAPI」)と表記する。

(目的)
第2条  この法人は、わが国の航空産業の発展に必要不可欠である航空技術者(航空整備技術者、航空機製造技術者及び空港関連従事者等)などの航空人材を養成する航空教育の基盤となる教育機関(以下「航空教育機関」という)の創設を追求し、航空産業の発展に貢献することを社員共通の目的とする。

(事業)
第3条  この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 航空教育機関の創設を推進する事業
(2) 航空教育機関に関連した調査・研究並びに成果の公開・提言
(3) 会員相互の啓発を図る交流会、研修会及びフォーラム等による啓発運動
(4) プロモーション活動による次世代育成支援活動の推進
(5) 政府、官公庁に対する意見の具申、調整及び折衝
(6) 前各号に掲げる事業のほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所)
第4条  この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(公告)
第5条  この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。

(機関の設置)
第6条  この法人は、理事会及び監事を置く。

第2章  会  員

(法人の構成員)
第7条  この法人の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同し入会した法人及び個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した法人及び個人
(3) 特別会員 この法人の趣旨に賛同し事業に関心をもち入会した法人及び個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という)上の社員とする。

(入会)
第8条  この法人の会員となるには、所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
2 法人が会員となる場合には、その代表としてこの法人に対しその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。法人登記上の代表者たることは要しない。)を定め、この法人に届けなければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、別に定める変更届をこの法人に速やかに提出しなければならない。
4 この法人の定款第47条で定める事業年度(以下「事業年度」という)の途中で、既に入会した会員がその会員種類区分を変更することは認めない。既に取得した区分と異なる種類区分にて入会を希望する会員は、新たに取得することになる当該種類区分における入会金及び会費を、事業年度内のどの時点において入会したかに関わらずこの法人に改めて納入したのち、既に取得した区分の退会手続きを行うものとする。

(入会金及び会費)
第9条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、理事会で定める入会金及び会費を理事会で定める期限までに支払う義務を負う。

(任意退会)
第10条  会員は、別に定める退会届をこの法人に提出することで、任意に退会することができる。

(除名)
第11条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によってこれを除名することができる。
(1) この法人の定款又は別途理事会で定める会員規約その他諸規定に対する重大な違反が生じた場合
(2) この法人の名誉を著しく毀損する行為、又はこの法人の目的に反する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったとこの法人が認めた場合
(3) 理事会で別途定める会員規約上の禁止行為に該当する行為をしたとこの法人が認めた場合
(4) 会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、及びこれらに準じるもの)であることが判明した場合あるいは反社会的勢力との関与が明らかになった場合
(5) その他、除名すべき相当の事由が発生した場合
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第12条  第10条及び第11条の規定のほか、会員が、以下のいずれかの事項に該当した場合は、会員資格を喪失する。
(1) 第9条に定める入会金又は会費の支払いが行われない場合
(2) 総正会員が同意した場合
(3) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他の法的倒産手続の申し立てがあったとき、又は解散(法令に基づく解散を含む)、清算(特別清算を含む)もしくは内整理の手続に入ったとき
(4) 個人たる当該会員が死亡したとき

(会員資格喪失に伴う権利義務)
第13条  会員が、第10条、第11条及び第12条の規定により会員資格を喪失した場合は、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人法上の社員としての地位を失う。ただし、除名された又は会員資格喪失年度に会員の特典利用等権利を行使した会員であって、未払いの会費等がある場合には、当該会員は退会後もこの法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員名簿)
第14条 この法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録した会員名簿を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿の正会員に関する部分をもって、一般社団法人法上の社員名簿とする。
2 この法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載又は記録した住所又は会員がこの法人に通知した居所に宛てて行うものとする。

(会員資格等の処分の禁止)
第15条 この法人は、会員がその会員としての資格及び会員の特典を受けることができる権利を、譲渡、質入れ、その他一切の処分をすることを認めない。

第3章  社員総会

(種類)
第16条 この法人の社員総会は、定時社員総会、臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第17条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第18条 この法人の社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属書類の承認
(5) 会員経費の負担額
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

(開催)
第19条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第20条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、その者に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
2 正会員は、総正会員の10分の1以上の議決権をもって、代表理事に対し、社員総会の目的たる事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会の招集は、当該総会の日の1週間前までに、各正会員に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の通知は、電磁的方法により発することができる。

(招集手続の省略)
第21条 社員総会は、正会員の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)
第22条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)
第23条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他一般社団法人法第49条第2項に定められた事項

(社員総会の決議の省略)
第24条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)
第25条 正会員は、代理人をもって議決権を行使することができる。ただし、代理人はこの法人の役員、正会員又は正会員の会員代表者でなければならない。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を社員総会ごとにこの法人に提出しなければならない。

(議事録)
第26条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより書面若しくは電磁的記録をもって議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章  役  員

(役員の設置)
第27条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を一般社団法人法上の代表理事とする。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。監事は、使用人を兼ねることができない。

(役員の選任等)
第28条 理事は、社員総会の決議によって正会員(正会員が法人の場合には、当該正会員の[代表者又は会員代表者])の中から選定する。ただし、必要がある時は、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、社員総会の議決によって選任する。

(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、社員総会及び理事会に出席し、意見を述べるものとする。
4 この法人の監事には、この法人の理事及びこの法人の使用人が含まれてはならない。
5 監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。

(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期が満了する時までとする。
5 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(役員の解任)
第32条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
2 役員である個人又は役員が代表者[若しくは会員代表者]となる法人が定款第12条により会員資格を喪失した場合には、解任する。

(報酬等)
第33条 役員の報酬は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)
第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

(役員等の責任の免除)
第35条 この法人は、一般社団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 この法人は、一般社団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

(非業務執行理事等の責任限定契約)
第36条 当法人は、一般社団法人法第115条の規定により、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。

第5章  理 事 会

(構成)
第37条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第38条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 規程の制定、変更及び廃止
(2) 前号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(3) 理事の職務執行の監督
(4) 代表理事の選定及び解職
(5) 事業計画及び収支予算の承認
(6) 事業報告及び決算の承認

(理事会への報告)
第39条 代表理事及び理事会の決議によってこの法人の業務を執行する理事と選定されたものは、毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(招集)
第40条 理事会は、代表理事が招集する。
2 理事会の招集は、当該理事会の日の5日前までに、各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
3 理事及び監事は、代表理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
4 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事及び監事は、理事会を招集することができる。
5 代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。

(招集手続の省略)
第41条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)
第42条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)
第43条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(理事会の決議の省略)
第44条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面若しくは電磁的記録をもって議事録を作成(なお、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した代表理事及び監事が記名押印する。)し、理事会の日から10年間その主たる事務所に備え置く。

第6章  顧  問

(顧問)
第46条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験を有する者、航空業界の発展に功労のあった者のうちから選任する。
3 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
4 顧問は、理事会の決議を経て、代表理事がこれを委嘱する。
5 顧問は、代表理事の諮問に応じ、代表理事に対して意見を述べることができる。ただし、議決権は持たない。
6 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章  計  算

(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(剰余金)
第48条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(事業報告及び収支決算)
第49条 この法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1) 事業報告書及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書
2 事業報告は、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)は、定時社員総会の承認を受けなければならない。

第8章  事 務 局

(事務局)
第50条 この法人は、事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置くことができる。
3 職員は代表理事が任免する。
4 この法人は、必要な数の事務局員を雇用する。
5 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は、理事会が決定する。

(帳簿及び書類)
第51条 事務局には、常に法令で定められている範囲で、次の帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
(1) 定款
(2) 名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事その他職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類、各種議事録
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類

第9章  基  金

(基金)
第52条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第53条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第54条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第55条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第56条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第57条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章  補  則

(会員規約その他諸規定及び法令の準拠)
第58条 会員の入退会及び権利義務等本定款に定めのない事項は、別途理事会で定める会員規約その他諸規程、一般社団法人法及びその他の法令に従う。

第12章  附  則

(設立時社員の氏名及び住所)
第59条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。

設立時社員 石島 辰太郎

設立時社員 星  尚男

設立時社員 岡本 佳子

設立時社員 古城  環

設立時社員 座間 利行

設立時社員 荘所 智子

(設立時理事及び監事)
第60条 この法人の設立時理事、設立時代表理事は、次の者とする。
理事     石島 辰太郎
理事     星  尚男
理事     岡本 佳子
理事     古城  環
理事     座間 利行

代表理事   石島 辰太郎

2.この法人の設立時監事は、次の者とする。
監事     荘所 智子

(最初の事業年度)
第61条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成29年3月31日までとする。

以上、一般社団法人日本航空教育都市構想推進協議会を設立するため、設立時社員の定款作成代理人である東京共同司法書士法人は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

平成28年4月15日

設立時社員 石島 辰太郎

設立時社員 星  尚男

設立時社員 岡本 佳子

設立時社員 古城  環

設立時社員 座間 利行

設立時社員 荘所 智子

 

上記設立時社員の定款作成代理人
東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
国際ビル9階
東京共同司法書士法人 社員 竹内香代子
登録番号 第11-00217号